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お知らせ | 2005年12月以前に生産されたトランシーバー/無線機などをご使用中のお客様へ |
お知らせ |
2005年12月以前に生産されたトランシーバー/無線機などをご使用中のお客様へ |
2022年6月1日
平素は、パナソニック製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
2005年12月1日の「無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準」改正に伴い、お客様のご購入いただいた特定無線設備(トランシーバー/無線機など)が、改正前の技術基準で技術基準適合証明等を受けた特定無線設備である場合は、猶予期限として令和4年(2022年)11月30日( ※ )までしかご使用いただけません。
詳細は、総務省の電波利用ホームページをご覧ください。
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/spurious/index.htm
もし、上記の使用期限を越えて使用された場合、電波法違反となり、罰則・罰金(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の対象となりますので、ご使用を中止いただきますようお願いいたします。
※令和3年(2021年)総務省令第75号により、猶予期限が「令和4年(2022年)11月30日」から「当分の間」に変更されました。
最新情報は、総務省HPをご覧ください。